スクール規約

2025.03.12

第1章 総 則

(名称及び所在地)
第1条 本スクールは、「クーバー・コーチング・サッカースクール上越校」と称し、その事務局は、新潟県上越市木田2丁目17番2号に所在します。
(運 営)
第2条 本スクールの運営は、ホワイトウェーブが行います。
(目 的)
第3条 本スクールは、サッカー界では世界的に著名なクーバー・コーチングのメソッドを使用したサッカースクールを開催し、サッカーに対する正しい理解と関心を深め、併せて心身の健康維持、増進と共に会員相互の親睦を図ることを目的とします。

第2章 会 員

(入会資格)
第4条 本スクールは、本スクールの趣旨に賛同し、本規約を遵守できるサッカープレイが可能な方で各コースに定められた資格に該当する方を入会対象とします。

第3章 諸手続

(入 会)
第5条 入会を希望する方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクールの承認の上、入会金、月会費及び管理費2ヵ月分を振込んで頂きます。振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で会員となります。また、会員の保護者の方には、原則として、毎月の会費徴収のため“クーバーUCカード”にご入会頂きます。
(休 会)
第6条 休会は、特定のコースを除き、休会する前月15日までに届出があった場合に認められます。なお、休会期間は連続して2ヶ月以内を限度とします。2ヶ月を経過しますと、自動的に退会となります。
(コースの変更)
第7条 コースの変更は、変更する前月15日までに届出があった場合に認められます。
(退 会)
第8条 退会する方は、所定の届出用紙に必要事項を記入し、会員証を添えて、退会する月の10日までに本スクールに届け出て下さい。退会届が提出されるまでは、翌月の月会費及び管理費のご請求をさせて頂きますのでご注意ください。また、会費の未納金がある場合は、これを完納するものといたします。

第4章 入会金及び会費

(入会金)
第9条 入会金は、特段の事由がない限り原則として返還されません。当初の会員資格の有効期限は半年間で、半年終了後は退会まで本スクールが存続する限り会員資格は無料継続とします。ただし、退会の場合はその時点で会員資格を喪失します。
(会 費)
第10条 会費は管理費と月会費とし、会員がクーバーUCカードの決済口座を通じて毎月お支払い頂くこととなります。すでに納めた会費は特段の事由がない限り原則として返還されません。なお、ホワイトウェーブの承認がある場合に限り、会費を預金口座自動振替により毎月支払うことができます。振込手数料または振替手数料等が発生する場合は、会員の負担となります。
(入会金・会費等を変更)
第11条 本スクールは入会金・会費等を変更することができます。

第5章 会員の義務

(責任事項)
第12条 会員あるいは会員以外の施設利用者が、本スクールの利用に際して生じた人的・物的事故及び金品の紛失・盗難については、本スクールが本スクールの運営・管理に過失があった場合を除き、本スクールは賠償の責を負いません。また、天災等の不可抗力の事由により生じた事故について金品の紛失・盗難については、本スクールが本スクールの運営・管理に過失があった場合を除き、本スクールは賠償の責を負いません。会員が本スクール施設の利用中、自己の責任に帰すべき理由により本スクールまたは第三者に損害を与えた場合は、当該会員の保護者は、当該会員と連帯して、その賠償の責任を負って頂きます。
(変更事項)
第13条 入会申込書の記載事項に変更が生じた会員の方は、本スクール所定の用紙に変更事項を記載のうえ速やかに届け出て頂きます。
(資格喪失)
第14条 会員は次の場合にその資格を失うことになります。
(1) 死亡 (2) 除名 (3)本スクールからの解約 (4)退会 または(5) 運動可能な健康状態でなくなったとき
(除 名等)
第15条 次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本スクールは、該当する会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
(1)本スクールの名誉を傷つける、及び他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき
(2)本スクールの規約またはその他の規則、規定に違反したとき
(3)会費、その他の支払を2ヵ月以上滞納し、本スクールより督促を受けても、なお所定の期日までに支払いのないとき
(4)その他、処分を適当とする行為があり、本スクールがそれを決定したとき
(スクールからの解約)
第16条 本スクールは、いつでも入会金を払い戻すことにより会員との間の入会契約を解約することができます。

第6章 その他

(施設の利用制限)
第17条 会員は各コース毎に定められた曜日・時間に限り指導を受け、また施設を使用することができます。
(施設の休業・閉鎖等)
第18条 本スクールは、次の理由により施設の場所の変更休業または閉鎖をすることがあります。
(1) 天災・地変その他止むを得ない事情により開場が不可能なとき
(2) 施設の補修または改修をするとき
(3) 社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき
(4) 施設利用契約が事由の如何を問わず終了したとき
(コースの新設、廃止等)
第19条 本スクールは、利用状況等により1ヵ月前の予告をもってコースの新設、曜日及び時間帯変更または廃止をすることがあります。
(利用規則等)
第20条 本規約に定めのない事項及び本スクールの運営上必要な事項は、利用規則、利用規定等による他、必要に応じ本スクールが定めるものとします。
(諸規則の遵守)
第21条 会員および会員の保護者は、本規約及び本スクールが別に定める諸規則、諸規定を遵守しなければなりません。
(改 正)
第22条 本規約の改正、変更は、本スクールの定めるところによるものとし、本スクールに関するその他の諸規則、諸規定についても同様とし、それらの効力は全ての会員および会員の保護者に及ぶものとします。
(発 効)
第23条 本規約は、2025年4月1日より発効します。
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