(名称及び所在地)
第1条 本スクールは「クーバー・コーチング・サッカースクール」と称し札幌市豊平区平岸6条16
丁目2-65に所在します。
(運営)
第2条 本スクールの運営は株式会社シー・エス・ピーが行います。
(目的)
第3条 本スクールはクーバー・コーチングを使用したサッカースクールを開講し、サッカーに対する正しい
理解と関心を深め、併せて心身の健康維持、増進とともに会員相互の親睦を図ることを目的としま
す。
スクール規約
2025.03.12
第1章 総則
第2章 会員
(入会資格)
第4条 本スクールは、本スクールの趣旨に賛同し、本規約を遵守できるサッカープレーが可能な方で各コー
スに定められた資格に該当する方とします。
第4条 本スクールは、本スクールの趣旨に賛同し、本規約を遵守できるサッカープレーが可能な方で各コー
スに定められた資格に該当する方とします。
第3章 諸手続き
(入会)
第5条 入会を希望する方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクールの承諾を得た上、入会金・
教材費・管理費及び月会費1ヶ月分を本スクール施設フロントまたは指定口座に振り込んで頂きます
。振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で会員となります。また、会員の
保護者の方には、本規約第11条の会費徴収のため“クーバーUCカード”にご入会頂きます。
(休会)
第6条 休会は特定のコースを除き、休会する前月の25日(土日祝日を除く)までに届出があった場合のみ
認められます。
尚、休会期間は連続して2ヶ月以内を期限とし、休会期間中、会員は管理費の支払いを行います。ま
た2ヶ月目以降も休会の延長をご希望される場合、休会期間満了月の25日までに再申請が必要とな
ります。
(コースの変更)
第7条 コースの変更は、変更する前月の25日(土日祝日を除く)までに届出があり、希望するクラスに空
きがある場合のみ認められます。
(退会)
第8条 退会する会員は、所定の届出用紙に必要事項を記入し退会を希望するその月の25日(土日祝日を
除く)までに届出があり、会費等の未納金がない場合のみ認められます。退会届が提出されるまで
は会員口座より当月分の管理費と月会費が翌月に引き落としされますのでご注意下さい。
第5条 入会を希望する方は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、本スクールの承諾を得た上、入会金・
教材費・管理費及び月会費1ヶ月分を本スクール施設フロントまたは指定口座に振り込んで頂きます
。振込手数料は会員の負担となります。その手続きが完了した時点で会員となります。また、会員の
保護者の方には、本規約第11条の会費徴収のため“クーバーUCカード”にご入会頂きます。
(休会)
第6条 休会は特定のコースを除き、休会する前月の25日(土日祝日を除く)までに届出があった場合のみ
認められます。
尚、休会期間は連続して2ヶ月以内を期限とし、休会期間中、会員は管理費の支払いを行います。ま
た2ヶ月目以降も休会の延長をご希望される場合、休会期間満了月の25日までに再申請が必要とな
ります。
(コースの変更)
第7条 コースの変更は、変更する前月の25日(土日祝日を除く)までに届出があり、希望するクラスに空
きがある場合のみ認められます。
(退会)
第8条 退会する会員は、所定の届出用紙に必要事項を記入し退会を希望するその月の25日(土日祝日を
除く)までに届出があり、会費等の未納金がない場合のみ認められます。退会届が提出されるまで
は会員口座より当月分の管理費と月会費が翌月に引き落としされますのでご注意下さい。
第4章 入会金、教材費及び会費
(入会金及び会員資格の有効期限)
第9条 入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。会員資格の有効期限は半年間で、半年終了後は本
スクールが存続する限り無料継続とします。ただし、有効期限内での退会の場合はその時点で会員資
格を喪失します。
(教材費)
第10条 教材費は、本スクールが指定した教材を入会時にご購入頂く代金となります。入会後に紛失、破損等
により教材を使用できなくなった場合は、その都度、教材をご購入頂きます。
(会費)
第11条 会費は管理費と月会費とし、会員がクーバーUCカードの決済口座を通じて毎月お支払い頂くことと
なります。すでに納めた会費は特段の事由がない限り原則として返還されません。なお、株式会社
シー・エス・ピーの承認がある場合に限り、会費を本スクール施設フロントまたは指定口座へ振込に
より毎月支払うことができます。振込手数料は、会員の負担となります。
(暖房費)
第12条 本スクールの冬季運営(11月~4月)において、別に定める暖房費を会費と併せて徴収いたしま
す。
(入会金・会費の変更)
第13条 本スクールは、入会金・教材費・会費等の金額、第10条の指定する教材の種類、内容、その他これ
らに関する必要事項を変更することができます。
第9条 入会金は理由の如何を問わずこれを返還しません。会員資格の有効期限は半年間で、半年終了後は本
スクールが存続する限り無料継続とします。ただし、有効期限内での退会の場合はその時点で会員資
格を喪失します。
(教材費)
第10条 教材費は、本スクールが指定した教材を入会時にご購入頂く代金となります。入会後に紛失、破損等
により教材を使用できなくなった場合は、その都度、教材をご購入頂きます。
(会費)
第11条 会費は管理費と月会費とし、会員がクーバーUCカードの決済口座を通じて毎月お支払い頂くことと
なります。すでに納めた会費は特段の事由がない限り原則として返還されません。なお、株式会社
シー・エス・ピーの承認がある場合に限り、会費を本スクール施設フロントまたは指定口座へ振込に
より毎月支払うことができます。振込手数料は、会員の負担となります。
(暖房費)
第12条 本スクールの冬季運営(11月~4月)において、別に定める暖房費を会費と併せて徴収いたしま
す。
(入会金・会費の変更)
第13条 本スクールは、入会金・教材費・会費等の金額、第10条の指定する教材の種類、内容、その他これ
らに関する必要事項を変更することができます。
第5章 会員の権利及び義務
(責任事項)
第14条 会員あるいは会員以外の施設利用者が、本スクールの利用に際して生じた人的・物的事故及び金品
の紛失・盗難につきましては、あきらかに本スクールの運営・管理に過失があったと認められる場
合を除き、本スクールは賠償の責は負いません。また、天災のために起きた事故については、本ス
クールは賠償の責を負いません。会員が本スクール施設の利用中に自己の責任に帰すべき理由によ
り、本スクールまたは第3者に損害を与えた場合は、当該会員の保護者は、当該会員と連帯し、そ
の賠償の責任を負って頂きます。
(変更事項)
第15条 入会申込書の記載事項に変更が生じた会員の方は、変更事項を記載のうえ、速やかに届け出て頂き
ます。
(資格喪失)
第16条 会員は次の場合にその資格を失うことになります。
①死亡 ②除名 ③本スクールからの解約 ④退会 または⑤運動可能な健康状態でなくなったと
き
(除名)
第17条 次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本スクールは該当する会員の会員資格を一
時停止または除名することができます。
(1)本スクールの名誉を傷つけたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき
(2)本スクールの規約またはその他の規則、規約に反したとき
(3)会費・その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、本スクールからの催促に対してもなお所定の期
日までに支払いがないとき
(4)その他、処分を適当とする行為があり、本スクールがそれを決定したとき
(スクールからの解約)
第18条 本スクールは、いつでも入会金を払い戻すことにより会員との間の入会規約を解除することができ
ます。
第14条 会員あるいは会員以外の施設利用者が、本スクールの利用に際して生じた人的・物的事故及び金品
の紛失・盗難につきましては、あきらかに本スクールの運営・管理に過失があったと認められる場
合を除き、本スクールは賠償の責は負いません。また、天災のために起きた事故については、本ス
クールは賠償の責を負いません。会員が本スクール施設の利用中に自己の責任に帰すべき理由によ
り、本スクールまたは第3者に損害を与えた場合は、当該会員の保護者は、当該会員と連帯し、そ
の賠償の責任を負って頂きます。
(変更事項)
第15条 入会申込書の記載事項に変更が生じた会員の方は、変更事項を記載のうえ、速やかに届け出て頂き
ます。
(資格喪失)
第16条 会員は次の場合にその資格を失うことになります。
①死亡 ②除名 ③本スクールからの解約 ④退会 または⑤運動可能な健康状態でなくなったと
き
(除名)
第17条 次の各事項のいずれかに該当する行為があった場合は、本スクールは該当する会員の会員資格を一
時停止または除名することができます。
(1)本スクールの名誉を傷つけたり、他の会員に著しく迷惑となる行為があったとき
(2)本スクールの規約またはその他の規則、規約に反したとき
(3)会費・その他の支払いを2ヶ月以上滞納し、本スクールからの催促に対してもなお所定の期
日までに支払いがないとき
(4)その他、処分を適当とする行為があり、本スクールがそれを決定したとき
(スクールからの解約)
第18条 本スクールは、いつでも入会金を払い戻すことにより会員との間の入会規約を解除することができ
ます。
第6章 その他
(施設の利用制限)
第19条 会員は各コース毎に定められた曜日・時間に限り指導を受け、また施設を使用することができま
す。
(施設の変更・休業・閉鎖)
第20条 本スクールは次の理由により、施設の場所の変更・休業・閉鎖をすることがあります。
(1)天災・地変、その他止むを得ない事情により開場が不可能のとき
(2)施設の補修または改修をするとき
(3)社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき
(4)施設利用契約が事由の如何を問わず終了したとき
(コースの新設・変更・廃止)
第21条 本スクールは、利用状況等により1ヶ月前の予告を持ってコースの新設・曜日及び時間帯変更・
廃止をすることがあります。
(ビジターの利用)
第22条 本スクールは会員以外で適当と認めた方について、ビジターとして利用させることがあります。
(利用規定)
第23条 本規約に定めていない事項及び本スクールの運営上必要な事項は、利用規定等による他、必要に
応じてスクールが定めるものとします。
(諸規則の遵守)
第24条 会員は本規約及び本スクールが別に定める諸規則を遵守しなければなりません。
(個人情報保護)
第25条 本スクールは、個人情報の取扱に関する個人情報保護方針を策定し、遵守するとともに、利用者
の個人情報を安全、適切に取り扱います。個人情報保護方針は本スクールを運営する株式会社シ
ー・エス・ピーのホームページに掲示します。
(改正・変更)
第26条 本規約の改正・変更は本スクールが定めるところによるものとし、本スクールに関するその他の諸
規則、諸規定についても同様とし、その効力は全ての会員および会員の保護者に及ぶものとしま
す。
(発行)
第27条 本規約は2025年4月1日より発行します。
第19条 会員は各コース毎に定められた曜日・時間に限り指導を受け、また施設を使用することができま
す。
(施設の変更・休業・閉鎖)
第20条 本スクールは次の理由により、施設の場所の変更・休業・閉鎖をすることがあります。
(1)天災・地変、その他止むを得ない事情により開場が不可能のとき
(2)施設の補修または改修をするとき
(3)社会情勢、経済状況に重大な異変があるとき
(4)施設利用契約が事由の如何を問わず終了したとき
(コースの新設・変更・廃止)
第21条 本スクールは、利用状況等により1ヶ月前の予告を持ってコースの新設・曜日及び時間帯変更・
廃止をすることがあります。
(ビジターの利用)
第22条 本スクールは会員以外で適当と認めた方について、ビジターとして利用させることがあります。
(利用規定)
第23条 本規約に定めていない事項及び本スクールの運営上必要な事項は、利用規定等による他、必要に
応じてスクールが定めるものとします。
(諸規則の遵守)
第24条 会員は本規約及び本スクールが別に定める諸規則を遵守しなければなりません。
(個人情報保護)
第25条 本スクールは、個人情報の取扱に関する個人情報保護方針を策定し、遵守するとともに、利用者
の個人情報を安全、適切に取り扱います。個人情報保護方針は本スクールを運営する株式会社シ
ー・エス・ピーのホームページに掲示します。
(改正・変更)
第26条 本規約の改正・変更は本スクールが定めるところによるものとし、本スクールに関するその他の諸
規則、諸規定についても同様とし、その効力は全ての会員および会員の保護者に及ぶものとしま
す。
(発行)
第27条 本規約は2025年4月1日より発行します。