アルバイト雇用契約関連|世田谷校

2025.02.14
雇用者(甲) 東京都港区南青山6-1-3 コレッツィオーネ302
株式会社クーバー・コーチング・ジャパン
クーバー・コーチング・サッカースクール世田谷校
スクールマスター 阿部 大輔
被雇用者(乙) アルバイト登録フォームの入力内容に基づく

アルバイト雇用契約書

下記の条件に従い、甲は乙を雇用する。
雇用期間 アルバイト登録フォームの入社日から
※初回勤務から1ヶ月間を試用期間とし、試用期間中または試用期間終了の際に引き続きアルバイトとして勤務させることが不適当と認めた場合、採用を取り消すことがある。
就労場所 クーバー・コーチング・サッカースクール世田谷校
職種 アシスタントコーチ
勤務曜日 年間予定表に基づく曜日固定シフト制とし、月末に翌月の勤務日を知らせるものとする。但し、月末までに甲及び乙からの申し出がない場合、前月のシフトと同様とする。
月曜 14:15~20:30(実働 6.25時間)
火曜~金曜 14:15~19:30(実働 5.25時間)
基本給与 時給1,250円
※能力、勤務態度等を勘案し昇給があるものとする
交通費 上限 1,000円
※交通機関利用の場合に実費支給、但し交通費支給規約による
賃金支払 毎月10日締め当月25日(休日の場合は前日)に、乙の指定銀行口座に支払うものとする
災害補償 労働基準法、労働者災害補償保険法の定めによる
乙の遵守事項(1) 業務マニュアルおよび上司の指示に従い、誠実に勤務すること。その際、報告・連絡・相談を欠かさないこととする。
乙の遵守事項(2) 甲の信用を傷つけ、また甲の不名誉になるような行為をしないこと。
乙の遵守事項(3) 業務上、業務外を問わず、甲の業務に関する機密を契約期間中はもとより、契約期間満了の日以後においても甲の業務以外に使用したり、甲以外に漏らしてはならない
契約解除 契約満了の日以前に甲または乙が、この契約の解約を希望する場合は、30日前までにそれぞれ相手方に通知するものとする。また、甲は契約期間満了の日以前においても、下記に該当する場合、直ちに契約を解約することがある。
(1)乙の願い出による場合
(2)会社に損害を与え、または会社の名誉を毀損した場合
(3)就業規則に定める懲戒解雇事由に該当した場合
契約変更 本契約に定める雇用条件の一部または全部を変更する必要が生じた場合、甲乙双方は誠意をもって協議の上、その一部または全部を変更することがある。また、本契約書に定めのない事項については、就業規則および労働基準法その他の法令の定めるところによる。

秘密保持誓約書

私は、株式会社クーバー・コーチング・ジャパンの臨時傭員として勤務するにあたり、顧客の個人情報を守秘し、個人情報保護法に則って取り扱うことが、貴社の社会的責任として重大であり、顧客等の信頼を確保するために不可欠であることを十分に認識し、下記の事項を制約・確認し、厳守履行すると共に、些かなりとも制約・確認事項に違反した場合には、懲戒罰・刑事罰・損害賠償罰など全ての責任をもって償うことをお約束いたします。
1 個人情報保護法における個人情報取扱者の義務を遵守すること。
2 在職中および退職後といえども、貴社の同意なく、在職中に知りえた顧客情報または業務上の秘密を第三者に対し、開示または漏洩しないこと、また、自己のために利用しないこと。
3 在職中は、顧客情報または行身性の秘密等のデータ取扱い等に関する貴社のルールまたは指示を遵守すること。
4 在職中および退職後2年間は、貴社の同意なしに、次の事項を行わないこと。
・貴社の業務と競合する事業で、かつ、在職中に知りえた業務上の秘密を利用しうる事 業を営むこと。
・貴社の事業と競合する事業を営む事業所において、在職中に知りえた業務上の秘密を利用しうる業務に従事すること。
5 退職時に、貴社の顧客情報または業務上の秘密につき、決して持ち出さず、また、原本、コピーおよび関係資料等を貴社に返還すること。
6 他人が上記1項〜5項までに違反し、あるいはその可能性のある行為を行い、あるいは行おうとしている状況を見聞きした場合には、直ちに、上司に報告すること。

アルバイトウェア借用書

クーバー・コーチング・サッカースクール世田谷校でアルバイト勤務するにあたり、アルバイトウェア一式を借用し、当スクールでの勤務以外ではウェア一式を着用いたしません。また、当スクールでのアルバイトを退職する際には下記ウェア一式を返却いたします。
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